大切な時間を作る方法『移動支援と行動援護と同行援護』について解説

子育て
adamtepl / Pixabay

★子供に障害があると気が休まる時間がない・・・

★だけど、自分の時間を作りたい・・・

★そうでもしなきゃ、気が狂いそうになる・・・

 

 

そんなギリギリな気持ちで生活をしていませんか?

誰にも助け舟を出せずに1人で頑張って、だけど気持ちは限界寸前・・・

こんな悩みを持ってる人は結構いると思う。

 

実際に我が家にも知的障害のある子供がいるのでそんな気持ちがわかるんです。

健常者の子供のように、休みの日に『天気が良いから外で遊んでおいで!』なんてことが言えません・・・。

外へ行くとなると必ず、誰かの付添いが必要。

我が子も危険認知ができないので、もし一人で外へ行ったとしたら恐らく無事に帰って来ることはないでしょう・・・。

(危険認知とは?・・・危険なことの判断や認識ができないこと)

これが障害者のリアルですよね。

 

じゃあ、僕らのような障害者の親は自分の時間が持つことができないのか?

一生、こんな気持で自分の時間すら取れずに子育てをしなきゃいけないのか?

 

 

結論から言うと『そうではありません!』

国や自治体がサポートをしてくれる支援があって、親も自分の時間を作ることができるんです。

その方法の1つとして、障害のある人を責任持って外出に連れってくれるサポートというものがあるんです。

 

それが、『ガイドヘルパー』というサービスの’’社会資源’’です。

ガイドヘルパーといっても種類があって、今回この記事で紹介するのが下記のピックアップで囲った3種類。

  • 移動支援
  • 行動援護
  • 同行援護

 

ぶっちゃけ、これらの支援は障害のある人のための’’社会資源’’です。が、これらを利用することで、必然的に親の負担を減らすことにも繋がるんです。

社会資源とは

社会資源とは、利用者がニーズを充足したり、問題解決するために活用される各種の制度・施設・機関・設備・資金・物質・法律・情報・集団・個人の有する知識や技術等を総称していう。
(『精神保健福祉用語辞典』中央法規より)

 

 

これから僕が書く記事の内容は『移動支援』と『行動援護』と『同行援護』の違いと利用する方法、さらにサービスを受ける時の要点についてわかりやすく説明します。

 

この記事を読むことで、これらの社会資源をフル活用する方法がわかります。

ちなみに、障害のある本人が自ら申請して利用もできるので、使ってない人は是非利用して欲しいと思います。

 

障害のある人との生活でもし、気持ち的に”いっぱい、いっぱい”になってるのであれば1度読んでみて、気持ちと時間の余裕を少しでも作って欲しいと僕は思います。

 

 

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【えーじプロフィール】
この記事を書いた人

我が家には知的障害の息子がいて、その兄はフルコンタクト空手で全国大会優勝経験者、自分も空手の指導者として11年間の経験あり、妻は我が家の総監督、家族揃ってメンタルクソ強いです!

普段は会社員をしながら、障害のある我が子を育てて思うことを本音でストレートにツイートやブログで発信していきます。
『我が子は障害者ですけど何か?』の精神でやっていきます!

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移動支援と行動援護と同行援護の違いを解説

早速ですが、あなたの気持ちと時間を作るために手助けをしてくれる『ガイドヘルパー』という社会資源について説明していきます。

まずは、ガイドヘルパーについて簡単に説明しておきます。

 

ガイドヘルパーの正式名称は『移動介護従業者』と言います。(この記事を書く時に初めて知りました・・・。)

そして、ガイドヘルパーには資格があるんですが、結論から言えば、ガイドヘルパーの資格がない人でもこの仕事が出来るみたいなので、資格を持たずにガイドヘルパーをやってる人も実際にいるみたいです。

 

一応、障害の中でも、知的障害や視覚障害、それと全身性障害者の移動をサポートする場合はガイドヘルパーの資格が必要とはなってるみたいだけど、地方自治体によっては資格なしでもやってるところはあるみたいです。

ということは、絶対に必要な資格じゃないということになりますね・・・。

 

そして次の内容では、移動支援、行動援護、同行援護の内容をわかりやすく解説していきます。

 

 

移動支援の特徴

『移動支援』はこの後に説明する行動援護と同行援護との大きな違いは、地方自治体で行っているサービスだということが特徴。

この移動支援をわかりやすく言うと

『ひとりで移動が困難な人のための福祉支援サービスです

 

もう1つの特徴として、

移動支援』は”療育手帳”や”障害者手帳”を取得してない人でも自治体から”受給者証”を発行してもらえれば利用が可能。

これは障害者総合支援法にもとづく生活支援事業サービスの1つ。

 

そして、移動支援には目的があり、障害がある人が自立した生活を送ることができるようにすることが目的なんだそうです。

 

障害を持ってる人は、移動が困難な人が多く外出を控えがちになってしまう・・・。

そんな人にも社会生活に慣れてもらえるように、ガイドヘルパーの人が散歩や買い物、時には映画やライブなんかにも付き添って着いてきてくれるサービスなんです。

 

移動支援は厚生労働省が地域の自治体に委託している業務なので、地域によってサービスはさまざま。

例えば、僕が住んでる札幌市の移動支援は障害のある子供を朝、学校まで送迎してくれるサービスをやってます。(両親が仕事をしていて送迎ができない家庭とかの条件付きで。)

学校への送迎を移動支援でやってる自治体は全国でも数少ないと聞いてます。

 

ただ、ぶっちゃけ我が家も申し込みをしてるんですけど、このサービスについては空きがなくて利用したくても、できてません・・・。

実際に我が家がこのサービスを利用できると、妻の仕事の選択肢がかなり広がるからメチャメチャ助かるんですけどね!

 

移動の目的によっては利用不可の場合もあるので、詳しく知りたい方は下に貼ってある厚生労働省のリンクで1度確認することをおすすめします。

移動支援についての詳しくは下のリンクからご覧になって下さい。

 

 

行動援護の特徴

『行動援護』の特徴は、移動支援や同行援護の2つと比べると、支援の内容が多いことが特徴。

この行動援護とは移動支援にも似た部分があるけど、違いをわかりやすく言うと

『重度の知的障害者や精神障害者の人を対象とした福祉サービスです』

 

もう1つの特徴として、

『行動援護は”療育手帳”や”障害者手帳”を持ってる人だけのサービスで、尚且つ”知的障害”や”精神障害”のある方が利用可能。

要は、移動支援より行動援護の方がサービスを受けれる人が絞られているといった感じです。

 

そしてこの行動援護は、移動支援と違って国が提供する事業だということ。なので、各自治体によってサービス内容や要件に違いがなく、統一されている。

 

この行動援護の対象者は、例えば障害支援区分3以上か、障害支援区分認定調査で行動に関する項目が10点以上の場合に該当。

支援内容としては、自閉症の人や移動に困難な行動がある人に対して、行動援護の支援をするスタッフの人はしっかりと研修を受けたうえで、生活介護や危険回避のための支援をしてくれる。

 

【行動援護の主な内容は次の通り】

  • 移動中の介護
  • 外出前後の衣服着脱介助
  • トイレや食事の介護
  • 行動する際、危険を回避するための必要な援護
  • 行動する際、必要とする援助

 

 

同行援護の特徴

『同行援護』は個人向けの”個人給付”という1対1の福祉サービスというのが特徴。

この同行援護のもう1つの特徴は、

『同行援護の福祉サービスを利用できるのは視覚障害のある人だけとなってます』

なので、同行援護の利用基準は障害者手帳を取得していて、視覚障害のある人となります。

 

この同行援護も行動援護と同じく国が提供する事業で、各自治体よってサービスの内容や要件に違いがなく、統一されている。

 

そして、視覚障害の程度が障害支援区分2以上、または歩行について全面的な支援が必要な場合など、認定をされれば身体介護も受けることが出来るようになる。

そのために、同行援護の支援をするスタッフの人はしっかりと研修を受けたうえで、生活介護や危険回避のための支援をしてくれる。

 

【同行援護の主な内容は次の通り】

  • 移動中の障害物や代筆や代読といった、移動に必要な情報提供
  • 目的地での代筆や代読
そして、身体介護が認められた場合には、行動援護のようなサポートも受けられるようになる。

 

サポートを利用するためにやること、利用料金について

ここでは、ザックリとした感じではあるけど、わかりやすくサポートを受けるために何をすればいいのか?ってことと、サービスを受けた場合の利用料について解説しておきます。

利用料金について

利用料については『移動支援も行動援護も同行援護』も上限額が決められたうえで利用料がかかります。

そして、その利用料は時間毎で変わっていく感じです。

でも、このサービスの利用料が高い場合、利用したくても利用出来ずに控える人が多くなっては全く意味がないので、世帯収入によって金額は違いますが、基本的に利用者の負担は1割負担が基本。

ただ、世帯収入によっては、負担額0円という場合もあり。

 

例えば、1割負担の家庭が2〜3時間利用した場合でも負担額は数百円程度。

ちなみに、移動支援・行動援護・同行援護それぞれで設定されている金額違うので、詳しい料金についてはお住まいの市区町村の福祉担当の窓口へ直接聞いてみて下さい。

 

どうですか?

この福祉サービスを利用するだけで、例えそれが2〜3時間だとしてもあなたの時間ができること、そして気持ちに余裕ができることでかなりリフレッシュになるはずです。

 

 

利用するために何が必要?

移動支援、行動援護、同行援護どちらもサービスを受けるためには『申請』が必要です!

まずはあなたが住んでる市区町村の『障害福祉課』へ連絡することが利用するための第1スッテプになります。

 

申請が通った場合、サービスを受けるための事業所を自分で選び、必要書類を提出したうえで契約をして利用する流れになります。

事業所の一覧は、各市町村の窓口やホームページで手に入ります。

 

 

まとめ

最後に、

障害者(児)との生活はどんなにタフで最強メンタルの持ち主でも楽なことではありません。

ちょっとした散歩だとしても、自立のための外出だとしても毎回親が付き添ってあげなくてもいいんです!

その子の障害の度合いも考えたうえで、使える福祉サービスの利用を考えてみて欲しい。

 

外で仕事をして、帰って来てからも家事をしながら障害のある子供と向き合いヘロヘロになってしまうなら、最初の手続きは面倒くさいかもしれないけど、こんな便利なサービスを使わないのは勿体ないと思います!

 

例え、あなたの子でも障がい児を育てるのは健常の子を育てる以上に大変。

子供との距離間だって大切。

 

あなたに笑う余裕が出きれば子供とのかかわり方だって今よりもっと良くなることは間違いないから・・・。

そういうためのサービスです。こういう『社会資源』をフル活用して少しでも自分の時間や気持ちに余裕を作って下さい。

人生一度、笑ってすごしましょ!

 

 

 

この度も最後までお付き合い誠に有難う御座いました。あなたに幸あれ!

 

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